Pierre Fauchard Academy Japan Section

会則

ピエール フォシャール アカデミー国際歯学会日本部会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ピエール フォシャール アカデミー国際歯学会 日本部会(略称PFA国際歯学会日本部会)と称する。
英語ではこれを“PIERRE FAUCHARD ACADEMY AN INTERNATIONAL HONOR DENTAL ORGANIZATION JAPAN SECTION”とする。
2 本会は、ピエール フォシャール アカデミー第9(アジア)地区に所属する。

(事務所)
第2条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。

(目的)
第3条 歯科医学開花への道を拓いたピエール フォシャールの先駆的業績を讃え、その精神を継承し、相互啓発と国際的連帯のもとに、医道の高揚と研鑽をはかり、歯科医学の発展と向上を期すことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の人格の高揚、また生涯研修のあらゆる機会を通じて歯科医師としての能力の向上をはかること。
2 会報などの刊行により専門的な知識の普及につとめること。
3 優れた技術、知識および奉仕に対して顕彰をおこなうこと。
4 科学技術的または医療経済的な問題に関する啓発につとめること。
5 歯科学生に対し、進歩する科学と専門分野に積極的に取り組むように督励し、生涯研修を奨励すること。
6 会員間の親睦を図り、公衆に対し歯科医療・口腔保健についての理解を深めること。
7 公衆に対し専門的な責任についての理解を深めること。
8 その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員、終身会員、名誉会員および賛助会員とする。
2 正会員は、会員2名により推薦された歯科医師ならびに歯科医学関係者で本会理事会およびアカデミー本部で承認されたものとする。推薦ならびに承認基準は別に定める。
3 終身会員は、正会員であり、かつ別に定める資格要件を満たした者が申請し、理事会において承認された者とする。終身会員の会費負担の軽減については別に定める。
4 名誉会員は、本会の発展について、特に功績の顕著な者を総会の議を経て推戴し、会費の負担を免除する。アカデミー本部の会員資格については別に定める。
5 賛助会員は、本会の目的に賛同した個人または法人であって理事会で承認されたものとする。
6 本会に、準会員を置くことが出来る。準会員についての規定は別に定める。

(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、正会員2名の推薦を得て本会所定の用紙により支部長を通じて随時申請し、会員選考委員会の審査を経たのち、理事会の承認を得なければならない。

(所属)
第7条 本会の会員は、主とする業務従事場所の支部に所属する。

(権利と義務)
第8条 本会の会員は、次の権利と義務を有する。
1 会則、細則、規程、その他会の決定事項を遵守すること。
2 正会員は、本会所定の入会金、会費およびその他の負担金を納入するものとする。

(会費等の決定)
第9条 入会金、会費およびその他の負担金の決定は、総会の議決による。

(退会)
第10条 会員が退会を希望する場合は、支部長を通じ本会に届出て承認を求めるものとする。
2 退会を承認された者の既納の入会金、会費およびその他の負担金は返還しない。
3 会費を3年滞納し、かつ、督促に応じないときは自然退会になるものとする。又、原則として滞納費用は負担義務が生じる。

(処分)
第11条 会員であって、会則、議決等に違背し、または本会の名誉ならびに体面を汚しあるいは綱紀を乱した者は総会の決定を経て戒告または除名することができる。

第3章 役員、理事、監事および顧問、相談役
(役員)
第12条 本会の次の役員を置く。
1.会長 1名
2.次期会長 1名
3.副会長 1名
4.前会長 1名
5.事務局長 1名(会長は、事務局長補佐1名を委嘱することができる)
2 本会に理事を置く。第23条に定める支部長および第30条に定める委員会の委員長は理事となる。
会長は会計担当理事および広報担当理事を常任理事に、また無任所の理事を若干名委嘱することができる。
3 本会に監事を2名置く。

(役員の選任)
第13条 次期会長は、会長就任直前の総会において理事会で選出された役員、理事および監事の承認を求めなければならない。選任方法については別に定める。

(役員の任期)
第14条 役員、理事および監事の任期は2年とし、会計年度の開始期より起算する。
2 事務局長、理事および監事は再任されることができる。
3 役員、理事および監事は任期満了の後でも後任の者が選出されるまでは、なおその職務を行う。

(役員の補充)
第15条 役員、理事および監事に事故あるときには、次項以降により理事会の議を経て補充し、総会に報告するものとする。
2 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とするが、残任期間終了は担当した任務を本来の任期の間果たすものとする。
3 会長に事故あるときには、次期会長が会長に就任し、副会長が次期会長に就任するものとする。
次期会長に事故あるときには、副会長が次期会長に就任するものとする。
副会長が任期途中で次期会長に就任したとき、または事故あるときには、会長は出来るだけ速やかに副会長を選出するものとする。
4 事務局長に事故あるときには、事務局長補佐が事務局長に就任するものとする。
事務局長補佐が委嘱されていないときは、会長が新事務局長を選出するものとする。
5 常任理事に事故あるときは、会長は後任者を委嘱するものとする。
6 監事に事故あるときには、会長は役員および理事以外の者から後任者を選出するものとする。

(理事の任務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 次期会長は、会長を補佐するとともに、会長の任期満了に伴いその地位を継承する。
3 副会長は、次期会長を補佐し、将来の会務を担当するために、会務の把握に努めるものとする。また、次期会長の会長就任に伴い、その地位を継承する。
4 前会長は、本会の発展のために示唆と助言をするものとする。
5 事務局長は、会長の旨を受けて会務を統括するものとする。
6 常任理事は、会長の旨を受けてその担当業務を掌理して、事務局長を補佐するものとする。
7 その他の理事は会長の旨を受けて会務を分掌するものとする。

(監事の職務)
第17条 監事は会務の執行状況および財産の状況を監視する。

(応急処理)
第18条 会長は、総会の議決を要する事項でありながら、緊急必要ありと認めた時は、応急処理することができる。
2 前項により、応急処理した事項は、次の総会で承認を受けなければならない。

(顧問・相談役)
第19条 本会に顧問、相談役を置くことが出来る。
2 元会長は本会の顧問となる。
3 相談役は必要に応じて委嘱する。
4 会長は、理事会の議を経て、会員の中から相談役を委嘱することができる。
5 その職務は、顧問・相談役兼任として、会長の諮問にこたえ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、票決に加わることはできない。

第4章 表彰
(表彰)
第20条 本会は本会の発展のためまたは歯科保健医療、その他社会福祉に貢献した会員ならびに国の内外を問わずその功労者を、総会の議決を経て、表彰することができる。

(表彰の方法)
第21条 表彰の基準および方法については、別の規定をもって定める。

第5章 支部
(支部)
第22条 本会の事業を推進するために、支部を置く。
2 支部の区域については、別に定める。

(支部役員)
第23条 支部に次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.幹事 若干名
3.その他支部において必要と認められた者

(支部役員の選任)
第24条 支部役員は、支部総会で支部会員の中から選任する。

第6章 会議
(会議)
第25条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会、支部会およびその他の会議とする。
2 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(総会)
第26条 総会は、毎年1回会長が招集する。
2 総会の議長は、その都度出席した会員から選出する。
3 次の事項は、総会の議決または承認を必要とする。
(1)会則の変更
(2)役員、理事及び監事の選出
(3)名誉会員の推薦
(4)表彰
(5)予算、決算ならびに資産の状況
(6)入会金、会費およびその他の負担金の決定
(7)支部の設置
(8)その他必要な事項

(理事会)
第27条 会長は、本会の運営に関する重要事項を審議するため、随時理事会を招集し、その議長となる。会長が理事会に出席できない場合には、次期会長が議長となる。
2 理事会は、役員および理事をもって構成する。
3 監事は随時理事会に出席して意見を述べることができる。
4 本部理事会で国際理事に選出された本会の会員は随時理事会に出席して意見を述べ、会長に直接連絡されない本部からの情報などを理事会に伝達するものとする。
5 次の事項は、理事会の議決を必要とする。
(1)総会の招集およびこれに付議する事柄
(2)その他本会の運営に必要な事項
6 理事会は構成員3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数をもって議決する。

(常任理事会)
第28条 会長は、必要ある場合は、随時常任理事会を招集でき、その議長になる。
2 常任理事会は、役員および常任理事をもって構成し、会務を処理する。監事および国際理事は随時出席して意見を述べることができる。
3 会長に事故あるときには、次期会長は、必要に応じて常任理事会を招集することができ、その議長となる。

(支部会)
第29条 支部長は、必要に応じて支部会を招集し、その議長となり、会務を協議し、支部会の活動を理事会に報告するものとする。

(委員会)
第30条 本会に常置委員会および特別委員会を置く。
2 常置委員会は、予算委員会、広報委員会、編集委員会、会員選考委員会、会則検討委員会、国際交流委員会、生涯研修委員会、会員増強委員会、表彰委員会とする。特別委員会は、必要の都度理事会の承認を得て設置するものとする。
3 委員会は会長が委嘱する委員長および委員をもって構成する。
4 委員会の任務その他必要な事項は別に定める。
5 常置委員会および特別委員会の委員長は、委員会の活動状況について、理事会に報告し了承を得るものとする。
6 各委員会委員の任期は、委嘱した会長の任期に準じるものとする。

(会議の議決または承認)
第31条 総会および理事会の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長はその会議の構成員として議決に加わることはできない。

(議事録)
第32条 議長は、各会議についてその開催の場所および日時ならびにその他の事項について、その都度議事録を作成し、事務局に保管しなければならない。
2 前項の議事録のうち総会については出席者のうち2名の議事録署名人を議長が指名し、署名、捺印せしめるものとする。

(会議の招集)
第33条 会議の招集は、その会議の20日前までに文書により通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

第7章 会計および資産
(資産)
第34条 本会の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(経費)
第35条 本会の経費は、会費、負担金および寄付金その他をもって支弁する。
2 会費の納入期日は、その年度の3月末日とする。

(基金)
第36条 本会に、特定の事業を目的とした基金を設けることができる。
2 基金の取りくずしは総会の承認を要する。

(特別会計)
第37条 特別会計および基金に関しては、別に規程をもって定めるものとする。なお会計的に業務範囲を越えた余剰金が生じた場合、特別会計として保留、施行できる。

(予算)
第38条 本会の予算は、毎会計年度開始前に編成して、総会に提出しなければならない。

(決算)
第39条 本会の決算および資産の状況は、毎会計年度終了後に作成し、監事の監査を受け、定時総会に提出しなければならない。

(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、同年12月31日に終る。

第8章 会務処理
(事務局)
第41条 本会の会務を処理するために事務局を置くことができる。
2 第1項の規定にかかわらず、会長は理事会の議を経て事務処理を外部に委託することができる。
3 委託する業務は総務部、会計部、および広報部から成り、それぞれ委託する事務は、事務局業務、会計業務、印刷業務および事業遂行業務とする。
4 事務局長および常任理事は、委託した事務処理を管理する。

第9章 雑則
(会則の変更)
第42条 本会則の変更は、総会の議決を経なければ行うことができない。

(附属諸規定の制定)
第43条 本会則により本会を運営するにあたり、さらに附属諸規定を設けることが必要と認めるときは、会長は理事会に命じて、必要な規程を定めることができる。
2 前項の規程は、次回の総会に報告し、承認を得るものとする。

第10章 付則
(施行期日)
1 本会則は、1987年 9月1日(第18回年次総会)より施行する。
2 本会則 第3章第12条は1994年9月17日(第25回年次総会)に改定し、同日より施行する。
3 本会則 第2章第5条第2項は1995年10月7日(第26回年次総会)に改定し、同日より施行する。
4 本会則 第2章第9条は2000年5月27日(第31回年次総会)に改定し、同日より施行する。
5 本会則は2003年10月11日(第34回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
6 本会則は2006年11月 4日(第37回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
7 本会則は2015年11月 7日(第46回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
8 本会則は2016年10月 1日(第47回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
9 本会則は2018年11月 10日(第49回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
10 本会則は2019年11月 23日(第50回年次総会)に改定し、翌日より施行する。
11 本会則は2023年10月 21日(第54回年次総会)に改定し、翌日より施行する。

入会金及び会費
1 入会金は2000年5月27日(第31回年次総会)に10万円と決定し同日より施行する。ただし、現役の大学教授が入会する場合、入会金は2万円とすることが2018年11月10日(第49回年次総会)で決定し同日より施行する。
2 会費は1990年7月25日(第21回年次総会)に本部会費を含め年4万円と決定し同日より施行する。ただし、現役の大学教授が入会する場合または会費の減免を認められた会員は、本部会費を含め年2万円とすることが2016年10月1日(第47回年次総会)で決定し同日より施行する。
3 賛助会員の会費は、2015年11月7日(第46回年次総会)に1口(2万)以上、入会金なしと決定し、同日より施行する。
4 本会の趣旨に賛同する企業ならびに個人から、寄付金を受領することができる。

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